鶴岡市議会 2020-12-17 12月17日-05号
請願文に再審における証拠開示にはルールがなくとある、明文規定がないことだと思うが、この弊害をどう捉えているかとの紹介議員への質疑に対し、裁判の中で裁判官が求めれば証拠を提出しなければならないが、それが法的に義務づけられていないというのが大きな問題である。日本では、裁判が始まってしまえば99%有罪となり、再審までのハードルも非常に高いのが現状である旨の答弁がありました。
請願文に再審における証拠開示にはルールがなくとある、明文規定がないことだと思うが、この弊害をどう捉えているかとの紹介議員への質疑に対し、裁判の中で裁判官が求めれば証拠を提出しなければならないが、それが法的に義務づけられていないというのが大きな問題である。日本では、裁判が始まってしまえば99%有罪となり、再審までのハードルも非常に高いのが現状である旨の答弁がありました。
今回の改正は、非正規職員の任用根拠がばらばらで明文規定がなかったのを整理するために、非正規職員の大部分を会計年度任用職員に明記するものであります。任用期間は1年限りとされ、正規職員の労働時間と同じか短いかで、フルタイムとパートタイムに分け、フルタイムは給与と諸手当を支給しますが、パートタイムは現行どおり報酬と費用弁償、また例外で期末手当を支給することができると規定しております。
ただ、条例にも規則にも現職を退いた者の表彰対象というような明文規定はなく、またこれまでも現役で表彰された方もおります。特に今回は80周年ということもありますし、また今回表彰された方は非常に長い期間現職を務められたこともあって、審査会自体でも現職云々については審査されたところでありますけれども、このたびの方については特に問題はないのではないかということで結論を得た経過がございます。